羽島北高校同窓会

「いちい北翔会」

会則

(名  称)
第 1 条 本会の名称は岐阜県立羽島北高等学校同窓会とし、愛称「いちい北翔会」と称する。
(事 務 局)
第 2 条 本会の事務局は岐阜県立羽島北高等学校内に置く。
(目  的)
第 3 条 本会は会員相互の親睦を図り、母校との連絡を密にして、その発展に寄与することを目的とする。
(組  織)
第 4 条 本会は次の会員をもって組織する。
  1. 通常会員
    岐阜県立羽島北高等学校の卒業生とする。
  2. 特別会員
    岐阜県立羽島北高等学校の旧職員及び現職員とする。
(役  員)
第 5 条 本会に次の役員を置く。
顧  問若干名
名誉会長1 名
参  与1 名
会  長1 名
副 会 長若干名
庶  務若干名
会  計若干名
監  査4 名
理  事若干名
(  係  )
第 6 条 本会に次の係を置く。
幹  事
  1. 各組3名以上
  2. 各組より互選し、会長が委嘱する。
  3. 理事を補佐し、本会の会務を推進するとともに、会員の連絡・調整に当たる。
(役員の任務)
第 7 条 役員の任務は次のとおりとする。
  1. 顧問は会長の諮問に答える。
  2. 参与は本会の指導に当たり、必要あるときには、会長に助言する。
  3. 会長は本会を代表して会務を統括する。
  4. 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、その任務を代行する。
  5. 庶務は一般の事務に従事する。
  6. 会計は経理を処理する。
  7. 監査は会計を監査する。
  8. 理事は理事会を組織し、本会の会務を処理する。
(役員の選出)
第 8 条 役員は次の方法によって決定する。
  1. 顧問は会長が委嘱する。
  2. 名誉会長は岐阜県立羽島北高等学校校長とする。
  3. 参与は岐阜県立羽島北高等学校教頭とする。
  4. 会長・副会長・監査は指名委員の推薦により、総会の承認を受けて決定する。
  5. ただし、監査の内2名は岐阜県立羽島北高等学校事務長及び渉外広報部長とする。
  6. 庶務・会計は会長が通常会員及び特別会員より委嘱する。
(役員の任期)
第 9 条 役員の任期は2カ年とし、再選を妨げない。補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会  議)
第10条 会議は次のとおりとする。
  1. 会議は総会・役員会・理事会・幹事会とする。
  2. 総会は毎年11月に開く。ただし、必要ある場合は臨時総会を開く。
  3. 役員会・理事会・幹事会は、会長が必要と認めた時召集する。
(指名委員会)
第11条 指名委員会は次のとおりとする。
  1. 指名委員会は理事6名をもって構成する。
  2. 指名委員会は理事の中から互選する。
  3. 指名委員会は、会長・副会長・監査の候補者を選び、その同意を得て総会にはかり、承認を求める。
(会  費)
第12条 会員の納入金、及び本会の経費は次の方法により徴収され、執行される。
  1. 通常会員は入会金、及び会費を納入する。
  2. 本会の経費は入会金・会費・寄付金等をもって充てる。
  3. 本会会計は総会においてこれを報告する。
  4. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(会則の変更)
第13条 本会会則の変更は、総会の決議を得て行われる。

付  則
  1. 本会会則の施行に必要な細則は別に定めることができる。
  2. 本会会則は、昭和56年3月1日より施行する。

細  則
  1. 定期総会は毎年11月の休日に開催する。
  2. 入会金・会費の納入時期、及び金額は次のとおりとする。
  3. 入会金会員として入会した時金額1,500円
    会 費会員として入会した時金額2,000円
  4. 同窓会、及びクラス会を開催時、援助金として通信費を支給する。
  5. 部活動(東海大会以上出場)、その他に奨励金を支給する。
  6. 個 人団 体
    東海大会5,000円10,000円
    全国大会10,000円30,000円
    世界大会30,000円50,000円
  7. 3ヶ年皆勤者に副賞とし記念品を贈る。
  8. 卒業記念品として卒業生(卒業学年)に記念品を贈る。