会則
- (名 称)
- 第 1 条 本会の名称は岐阜県立羽島北高等学校同窓会とし、愛称「いちい北翔会」と称する。
- (事 務 局)
- 第 2 条 本会の事務局は岐阜県立羽島北高等学校内に置く。
- (目 的)
- 第 3 条 本会は会員相互の親睦を図り、母校との連絡を密にして、その発展に寄与することを目的とする。
- (組 織)
- 第 4 条 本会は次の会員をもって組織する。
-
- 通常会員
岐阜県立羽島北高等学校の卒業生とする。 - 特別会員
岐阜県立羽島北高等学校の旧職員及び現職員とする。
- 通常会員
- (役 員)
- 第 5 条 本会に次の役員を置く。
- ( 係 )
- 第 6 条 本会に次の係を置く。
- 各組3名以上
- 各組より互選し、会長が委嘱する。
- 理事を補佐し、本会の会務を推進するとともに、会員の連絡・調整に当たる。
- (役員の任務)
- 第 7 条 役員の任務は次のとおりとする。
- 顧問は会長の諮問に答える。
- 参与は本会の指導に当たり、必要あるときには、会長に助言する。
- 会長は本会を代表して会務を統括する。
- 副会長は会長を補佐し、会長が事故あるときは、その任務を代行する。
- 庶務は一般の事務に従事する。
- 会計は経理を処理する。
- 監査は会計を監査する。
- 理事は理事会を組織し、本会の会務を処理する。
- (役員の選出)
- 第 8 条 役員は次の方法によって決定する。
- 顧問は会長が委嘱する。
- 名誉会長は岐阜県立羽島北高等学校校長とする。
- 参与は岐阜県立羽島北高等学校教頭とする。
- 会長・副会長・監査は指名委員の推薦により、総会の承認を受けて決定する。
- ただし、監査の内2名は岐阜県立羽島北高等学校事務長及び渉外広報部長とする。
- 庶務・会計は会長が通常会員及び特別会員より委嘱する。
- (役員の任期)
- 第 9 条 役員の任期は2カ年とし、再選を妨げない。補欠によって就任した役員の任期は、前任者の残任期間とする。
- (会 議)
- 第10条 会議は次のとおりとする。
- 会議は総会・役員会・理事会・幹事会とする。
- 総会は毎年11月に開く。ただし、必要ある場合は臨時総会を開く。
- 役員会・理事会・幹事会は、会長が必要と認めた時召集する。
- (指名委員会)
- 第11条 指名委員会は次のとおりとする。
- 指名委員会は理事6名をもって構成する。
- 指名委員会は理事の中から互選する。
- 指名委員会は、会長・副会長・監査の候補者を選び、その同意を得て総会にはかり、承認を求める。
- (会 費)
- 第12条 会員の納入金、及び本会の経費は次の方法により徴収され、執行される。
- 通常会員は入会金、及び会費を納入する。
- 本会の経費は入会金・会費・寄付金等をもって充てる。
- 本会会計は総会においてこれを報告する。
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
- (会則の変更)
- 第13条 本会会則の変更は、総会の決議を得て行われる。
顧 問 | 若干名 |
名誉会長 | 1 名 |
参 与 | 1 名 |
会 長 | 1 名 |
副 会 長 | 若干名 |
庶 務 | 若干名 |
会 計 | 若干名 |
監 査 | 4 名 |
理 事 | 若干名 |
幹 事 |
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付 則
- 本会会則の施行に必要な細則は別に定めることができる。
- 本会会則は、昭和56年3月1日より施行する。
- (平成14年11月 3日 一部改正)
- (平成17年11月 3日 一部改正)
- (平成20年11月 3日 一部改正)
- (平成21年11月23日 一部改正)
- (平成24年11月23日 一部改正)
- (平成26年11月22日 一部改正)
- (平成28年11月19日 一部改正)
細 則
- 定期総会は毎年11月の休日に開催する。
- 入会金・会費の納入時期、及び金額は次のとおりとする。
- 同窓会、及びクラス会を開催時、援助金として通信費を支給する。
- 部活動(東海大会以上出場)、その他に奨励金を支給する。
- 3ヶ年皆勤者に副賞とし記念品を贈る。
- 卒業記念品として卒業生(卒業学年)に記念品を贈る。
入会金 | 会員として入会した時 | 金額 | 1,500円 |
会 費 | 会員として入会した時 | 金額 | 2,000円 |
個 人 | 団 体 | |
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東海大会 | 5,000円 | 10,000円 |
全国大会 | 10,000円 | 30,000円 |
世界大会 | 30,000円 | 50,000円 |